住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減額措置

新築日から10年以上を経過した住宅で、平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事(改修工事費のうち、補助金等を除く自己負担額が50万円超)を行った場合、次の要件を満たしたときは、一戸あたり100平方メートル相当分を上限として、改修家屋に係る翌年度分の固定資産税の税額が3分の1減額されます。

減額措置を受けるためには、原則として改修工事完了後3ヶ月以内に申告が必要となります。

実施機関 熊本県大津町
都道府県 熊本県
対象地域 熊本県大津町
上限金額
公募期間 2022年5月24日(火)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

要件
以下の要件のいずれにも該当する必要があります。
1、新築日から10年以上を経過した住宅であること(貸家を除く)。
2、平成28年4月1日から令和6年3月31日までにバリアフリー改修工事を施工した住宅であること。
3、国や地方公共団体からの補助金などを除く一戸あたりの自己負担額が50万円を超えること。
4、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

対象工事
下記の工事のうち、いずれか一つでも対象となります。
・通路または出入り口の拡張
・階段の勾配の緩和
・浴室の改良
・便所の改良
・手すりの取り付け
・床の段差の解消
・引き戸への取替え
・床表面の滑り止め化

居住者の要件
当該住宅に、以下のいずれかの方が居住されている必要があります。
・65歳以上の方
・要介護認定または要支援認定を受けている方
・障害者の方

対象費用

減額期間
改修工事が行われた年の翌年度分(1年間)。

【例】改修工事の完了日が令和4年3月1日の場合、令和5年度の固定資産税が減額の対象となります。

対象範囲及び減税額
減額の対象範囲は、1戸あたり100平方メートルまでの住居部分です。改修住宅に係る固定資産税の3分の1に相当する額が減額されます。

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