【事業者向け】 三鷹市中小企業等特別給付金
金額 10 万 円
基本情報
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化し原油価格や物価高騰が続く中、事業収入等が減少した市内中小企業等の事業継続を支援するために給付金を給付します。
実施機関 | 東京都三鷹市 |
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都道府県 | 東京都 |
対象地域 | 東京都三鷹市 |
上限金額 | 10万円 |
公募期間 | 2022年9月1日(木)〜10月31日(月) |
対象者 | 企業,団体 |
対象業種 | サービス業,その他,漁業,製造業,情報通信業,卸売・小売業,飲食業,建設・不動産業,物流・運輸業,医療・福祉,農業・林業,宿泊・旅館業 |
詳細情報
対象者
給付対象者
次の全てに該当する市内中小企業等(法人または個人事業主、フリーランスも対象です)
1.以下のいずれかに該当する法人または個人事業主であること
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業等
・小売業 :資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
・サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
・卸売業 :資本金1億円以下、または従業員100人以下
・その他 :資本金3億円以下、または従業員300人以下
従業員300人以下の事業者で、以下のいずれかに該当する事業者
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第2条第1号に規定する一般社団法人等
・法人税法別表第2に規定する公益法人等のうち、医療法人、公益財団法人、公益社団法人及び社会福祉法人
2.令和3年12月31日以前から市内に事業所を有して事業を行っており、申請日現在も引き続き市内に事業所を有して事業を継続していること
3.事業収入等の減少要件を満たすこと
(1)開業日が平成31年1月以前の場合
令和3年1月から同年12月までの事業収入等が平成31年1月から令和元年12月までの事業収入等と比較して10%以上減少していること
(2)開業日が平成31年2月以降の場合
令和4年1月から同年6月までの事業収入等の1月当たりの平均額(1円未満の端数金額は切り捨て)に12を乗じて得た額が、令和3年1月から同年12月までの間における事業収入等(開業日が令和2年2月1日以降の場合は、開業日が属する月から同年12月までの事業収入等の1月当たりの平均額(1円未満の端数金額は切り捨て)に12を乗じて得た額)と比較して10%以上減少していること
対象費用
給付額
1中小企業等当たり上限10万円(事業収入等の減少額が10万円未満の場合はその額)
注意事項
本給付金は、国の「持続化給付金」等と同じく、課税対象となります。
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