おすすめ 締切 : 2022年10月03日(月)

外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業

上限
金額
1,000

新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等(新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリー等)の取組を支援します。また、外食産業への普及推奨モデルになると判断される取組については、優先的に採択・公表を行います。

実施機関 農林水産省
都道府県 全国
対象地域 全国
上限金額 1000万円
公募期間 2022年9月15日(木)〜10月3日(月)
対象者 企業
対象業種 飲食業

詳細情報

対象者

応募事業者の要件
本事業に応募できる事業者は、業態転換等事業実施者(飲食店事業者)とします。なお、今回の応募は1団体以上の共同事業者((2)を参照)との申請が必要となります。
(1) 業態転換等事業実施者
以下の①~④すべての要件を満たすもの。

① 各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。

※第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人

②  新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること。
※飲食店事業以外の事業も営んでいる場合、飲食店事業を区分経理していること。

③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。

④ 同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと。(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
  ※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。

(2) 共同事業者
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行う事業者

対象費用

補助率、補助金下限・上限の金額
 補助率: 1/2以内
 補助金: 上限1,000万円以下
      下限100万円以上
      総事業費200万円以上のものを対象とします。

※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するので、1事業者あたりの上限金額をお約束するものではありません。

補助対象経費
 ●建物費
  補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫など建物の建設・改修に要する経費  など

 ●機械装置・システム構築費
  専ら補助事業のために使用される機械装置、工具・器具(測定工具・検査工具等)の購入、製作、借用に要する経費  など

 ●技術導入費
  本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費  など

 ●専門家派遣費
  本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費  など

 ●運搬費
  運搬料、宅配・郵送料等に要する経費  など

 ●外注費
  本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注する場合の経費  など

 ●広告宣伝・販売促進費
  本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告(パンフレット、動画、写真等)の作成及び媒体掲載、展示会出展(海外展示会を含む)、セミナー開催、市場調査、営業代行利用、マーケティングツール活用等に係る経費  など

 ●研修費
  本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費  など

 ●その他の経費
  本事業を行うために必要と認められる、上記に含まれない経費

 ●委託費
  本事業を遂行する上で、特殊な知識・技術等を必要とする場合に、事業の一部を、能力を有する第三者に委託する経費 など

※上記以外の経費は対象となりません。

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