新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、要件を満たす方は、申請により後期高齢者医療保険料が減免となります。
実施機関 | 栃木県鹿沼市 |
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都道府県 | 栃木県 |
対象地域 | 栃木県鹿沼市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2022年7月13日(水)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
減免の要件
(ア)新型コロナウイルス感染症により、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、世帯主が死亡し、又は重篤な傷病を負った場合。
※重篤な傷病とは、宿泊療養や自宅療養も含め1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をさします。
(イ)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、下記の全て満たす場合。
・世帯主の令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。(減収となる事業収入等の令和3年における所得額が0円以下の場合は、減免の対象にはなりません)
・世帯主の令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること。
・減少することが見込まれる世帯主の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
※事業収入等には株の取引による収入等は含まれません。
※令和3年中に国や県から支給される各種給付金(持続化給付金や家賃支援給付金、雇用調整助成金等)の支給を受けた場合は、収入から差し引く必要があるため、お申し出ください。
※懲戒解雇や令和元年中以前の離転職等が主な原因となって収入減少したことが明らかな場合など、新型コロナウイルスの影響ではないことが明らかな場合は減免の対象にはなりません。
※収入の種類が変わり比較ができない場合(転職等により給与収入から事業収入に変更等)は、減免は適用されません。
対象費用
減免額
減免の要件(ア)・・・全額
減免の要件(イ)・・・減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額などをもとに、次の計算式により減免額を計算します。
《計算式》保険料減免額=対象保険料額【表1】(A×B/C)×減免の割合【表2】(d)
※【表1】で算出した対象保険料額に、【表2】に掲げる令和3年中の所得の合計額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×(d))
【表1】
対象保険料額 = A × B/C
A:同一世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:被保険者の属する世帯の世帯主及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年中の合計所得金額
【表2】
世帯主の令和3年中の合計所得金額・減免の割合(d)
300万円以下であるとき:全部
300万円を超え、400万円以下であるとき:10分の8
400万円を超え、550万円以下であるとき:10分の6
550万円を超え、750万円以下であるとき:10分の4
750万円を超え、1000万円以下であるとき:10分の2
※世帯主の事業等の廃止や失業の場合には、【表2】の区分にかかわらず、対象保険料額の全部が免除となります。
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