過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
金額 80 万 円
基本情報
国土交通省では、自動車運送事業者が先駆的な機器の導入により、運転者の過労運転を防止し、居眠り運転等を原因とする重大事故を防ぐため、一定要件を満たす次の機器であって国土交通大臣が認定した機器の取得にかかる経費に対し補助を行います。
実施機関 | 国土交通省 |
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都道府県 | 全国 |
対象地域 | 全国 |
上限金額 | 80万円 |
公募期間 | 2022年7月22日(金)〜11月30日(水) |
対象者 | 企業 |
対象業種 | 物流・運輸業 |
詳細情報
対象者
補助対象事業者
次の①又は②の事業を営む法人又は個人の者とする。
① 一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者であって、以下のいずれにも該当する者。
ア.中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 1 項第 1 号に掲げる中小企業者
(※)、中小企業等協同組合法(昭和 24 年法律第 181 号)第 3 条に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会又は企業組合である者(以下「中小企業者等」という。)
※中小企業庁の解釈
運輸業における中小企業者は、以下のいずれかを満たすこと。
・資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社
・常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人
イ.申請する日から過去 3 年の間において、行政処分(道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法のいずれかに基づくもの。ただし、警告及び勧告は含まない。)を受けていない者
「行政処分」の情報については、以下の国土交通省ホームページで検索することができます。
ウ.申請時点において、機器を取り付ける車両の所属する営業所の届出(認可)総車両台数が 5 両以上である者(個人タクシーを除く。)
② ①の事業を営む者に IT を活用した過労運転防止のための機器を貸し渡す者(リース事業者)
補助対象機器
国土交通大臣が選定した機器(別紙2 「令和4 年度選定 過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援事業に係る対象機器概要」に掲げる機器。)であって、次の①~④の機器とする。
① IT を活用した遠隔地における点呼機器
② 運行中における運転者の疲労状態を測定する機器
③ 休息期間における運転者の睡眠状態等を測定する機器
④ 運行中の運行管理機器
対象費用
補助率
① 取得に要する経費の 1/2 とする。(100 円未満の端数が発生した場合には 100 円未満の金額を切り捨てる。)
ただし、運行中における運転者の疲労状態を測定する機器又は運行中の運行管理機器であって、次のアからオに掲げる機器を含む場合にあっては、補助限度額はそれぞれ以下のとおりとする。
ア.デジタル式運行記録計に係る車載器 1 台あたり:3 万円
イ.デジタル式運行記録計に係る事務所用機器 1 台あたり:10 万円
ウ.映像記録型ドライブレコーダーに係る車載器 1 台あたり:2 万円
エ.映像記録型ドライブレコーダーに係る事業所用機器 1 台あたり:3 万円
オ.一体型:車載器 1 台当たり 5 万円、事業所用機器 1 台当たり 13 万円
② 補助対象事業者(補助対象事業者がリース事業者である場合は、貸渡し先の自動車運送事業者)あたりの上限については 80 万円とする。
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