新型コロナウイルス感染症に関する後期高齢者医療保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、要件を満たす方は、保険料が減免となります。

実施機関 埼玉県蕨市
都道府県 埼玉県
対象地域 埼玉県蕨市
上限金額
公募期間 2022年6月24日(金)〜
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

減免となる対象者
① 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方
⑴給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のうち、収入の種類ごとに見た令和4年の収入のいずれかが、令和3年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
※減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得額が0円以下の方は減免の対象となりません。
⑵令和3年の所得の合計額が1,000万円以下であること
⑶収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること

対象費用

減免要件①の方 ⇒ 保険料を全額免除

減免要件②の方 ⇒ 保険料の一部を減額
保険料の減免額 は、減免対象の保険料額(A×B/C)に、令和3年の所得の合計額に応じた減免割合(D)をかけた金額です。

減免対象の保険料額(A×B/C)
A:令和4年度分の保険料額で、普通徴収納期限(年金天引きの場合には年金の支払日)が令和4年4月1日から令和5年3月31日までに設定されている保険料
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得の合計額
C:世帯の令和3年の所得の合計額(※)
(※)世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の合計額

所得の合計額に応じた減免割合(D※)
世帯の主たる生計維持者の令和3年における所得の合計額について、
300万円以下の場合 : 全部(10分の10)
400万円以下の場合 : 10分の8
550万円以下の場合 : 10分の6
750万円以下の場合 : 10分の4
1,000万円以下の場合: 10分の2
※事業等の廃止・失業の場合には上記所得にかかわらず全部

令和3年度分の保険料減免について
令和3年度分の保険料であって、令和4年3月に後期高齢者医療制度に加入したことなどにより、令和4年4月以降に納期限が設定されているものも減免の対象になります。
その際は、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較し審査を行います。その他の要件は令和4年度と同様です。
※収入減少等の事由による申請の場合には、令和2年及び令和3年中の収入が確認できる書類が必要です。

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