調整給付金(定額減税補足給付金)
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において『定額減税』が実施されます。
その中で、定額減税を十分に受けられない(定額減税の額が、定額減税前の税額を上回る)と見込まれる人に対しては、その差額を調整給付金として支給します。
実施機関 | 大阪府河内長野市 |
---|---|
都道府県 | 大阪府 |
対象地域 | 大阪府河内長野市 |
上限金額 | |
公募期間 | 2024年5月20日(月)〜8月30日(金) |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
次のすべてに該当する人が調整給付金の支給対象となります。
・河内長野市で令和6年度の住民税(市民税・府民税)が課税されている
・令和6年分推計所得額(※)、令和6年度住民税の所得割について、少なくともどちらかが0円ではない
・定額減税可能額が、減税前の税額を上回る
対象費用
調整給付金の額は個人ごとに異なります。
所得税、住民税所得割についてそれぞれ「控除不足額」(減税しきれない額)を算出し、その合計額を1万円単位(1万円未満は切り上げ)で支給します。
「控除不足額」の算出は、「定額減税可能額」から「減税前の税額」を差し引いて行います。
「定額減税可能額」の計算方法、「調整給付金」の計算方法は次のとおりです。
定額減税可能額の計算
・所得税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき3万円です。
・住民税の定額減税可能額は、本人・扶養親族(配偶者を含む)1人につき1万円です。
→例えば本人が配偶者と子1人を扶養している場合、
・所得税の定額減税可能額は、3万円×3人分(本人・配偶者・子)=9万円、
・住民税の定額減税可能額は、1万円×3人分(本人・配偶者・子)=3万円 となります。
調整給付金の額の計算
(1)所得税と住民税それぞれの控除不足額を、次の計算式により算出します(※)。
(所得税の定額減税可能額)-(減税前の令和6年分推計所得税額★)=(所得税の控除不足額)
★令和6年分推計所得税額とは令和5年分所得等をもとに推計した所得税額のことです
(住民税の定額減税可能額)ー(減税前の令和6年度住民税所得割額)=(住民税の控除不足額)
※算出した結果の額が0円よりも小さい場合は、0円とします。
(2)(1)で計算した、所得税と住民税の控除不足額を合計し、1万円未満の端数を切り上げます。
(所得税の控除不足額)+(住民税の控除不足額)=(調整給付金支給額(1万円未満切上げ))
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