募集終了 締切 : 2023年03月31日(金)

不妊に悩む方への特定治療支援事業

上限
金額
30

不妊治療の経済的な
負担の軽減を図るため,
医療保険が適用されず
高額の医療費がかかる
配偶者間の不妊治療の
うち,体外受精及び
顕微授精(以下
「特定不妊治療」という。)
に要する費用の一部を
助成する制度です。

令和4年度申請について
【経過措置】
令和4年4月から不妊治療費が
保険適用に移行することに伴い,
高知市の助成事業は
令和3年度をもって終了します。

ただし,令和4年度においては
移行期の経過措置として,
「令和3年度から令和4年度
にかけて年度をまたぐ
1回の治療(保険適用外のもの)」
に限り,従来の助成制度の
範囲内で助成を実施します
(既に現行の助成制度に
よる上限回数を超えている
場合は対象外)。

また,女性の年齢が
令和4年4月1日時点で
43歳以上の方については,
令和4年度に治療を始めたもの
であっても,保険適用外の
一連の治療で,令和4年度内に
治療が終了するものについては,
助成上限の範囲内
(1子につき6回)で助成します。

実施機関 高知県高知市
都道府県 高知県
対象地域 高知県高知市
上限金額 30万円
公募期間 2022年6月3日(金)〜23年3月31日(金)
対象者 個人
対象業種

詳細情報

対象者

対象者
①~③の要件をすべて
満たす方です。
① 特定不妊治療を受けた
 法律上の婚姻をしている
 夫婦であって、
 特定不妊治療以外の
 治療法によっては
 妊娠の見込みがない又は
 極めて少ないと医師に
 判断された者。
※原則法律婚を対象とするが、
 生まれてくる子の福祉に
 考慮しながら、
 事実婚関係にある者も
 対象とする。
② 夫または妻のいずれか一方
 (事実婚関係含む)が、
 申請時に高知市内に
 住民票がある場合。
③ 令和4年3月 31 日以前に
 治療を開始し、
 令和4年4月1日から
 令和5年3月 31 までに
 治療が終了したもの。
 (保険適用外のみ)

ただし,妻の年齢が
43 歳以上の方については,
令和4年度に入ってから
始めた治療であっても,
令和4 年度内に治療が終了する
ものについては,
助成上限を超えていない場合
(1子につき 6 回)助成の対象。

対象費用

○助成額 : 治療費用
 (治療期間内に支払った
 保険診療外の領収金額
 (院外処方分を含む))が
 助成上限額を超えている場合
  ⇒ 助成上限額が助成額と
   なります。
 助成上限額より少ない場合 
  ⇒ 治療費用が助成額と
   なります。

○助成上限額
 治療内容 A,B,D,E 
 30万円 / 回
 治療内容 C,F    
 12万5千円 / 回

※治療方法の詳細については、
 治療内容の表をご覧ください。

院外処方について:
指定医療機関受診等証明書に
院外処方分または他機関への
依頼分の記入があれば、
その領収分も助成金額に
含むことができます。
(保険適用の場合は対象外)

◎特定不妊治療のうち
 男性不妊治療
 (精子を精巣又は精巣上体から
 採取するための手術)
 を行った場合は、
 上記の金額に上乗せ助成を
 行います(治療方法 C を除く)
 〇助成上限額 : 30万円 / 回

〇回 数 :(4/1 時点で 43 歳未満の方)
 年度をまたいだ治療の1回のみ
 (令和3年度までに助成上限
 を超えている場合は対象外)
(4/1時点で 43 歳以上の方)
 令和4年度中に終了する治療
 (助成上限を超えている場合
 は対象外)
1子ごと6回まで
(高知市外で特定不妊治療費
助成金を受けた回数も含めます。)
※子を出産した場合は、
 これまで受けた助成回数を
 リセットすることができます。
また、妊娠 12 週以降に死産に
至った場合にも助成回数を
リセットすることができます。
※平成 25 年度以前に助成を
 受けたことがある方は、
 平成 27 年度末までに
 通算5年間助成を受けている場合、
 助成対象となりません。
 平成 27 年度末に通算助成年数
 5年未満で通算助成回数が
  6 回未満の場合は、
 通算 6 回まで助成できます。

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