尾鷲市特定不妊治療費等助成事業
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年4月から、体外受精などの不妊治療が保険適用となり、尾鷲市では先進医療にかかる費用助成や保険適用終了後の追加助成等を実施しています。
さらに、令和6年4月からは、保険診療の自己負担金や保険適用外の治療費についての負担を軽減するため、下記の助成を開始します。
1.不妊治療医療費助成事業
保険診療、保険診療外問わず、治療にかかった費用(実費分)について一部助成を行います。
2.特定不妊治療費(先進医療)助成
保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療について、費用の助成を行っています。
実施機関 | 三重県尾鷲市 |
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都道府県 | 三重県 |
対象地域 | 三重県尾鷲市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2024年4月1日(月)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
1.不妊治療医療費助成事業
以下の1~4の要件を満たしている方
1. 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
2. 夫婦どちらか一方が、尾鷲市に住所を有していること。
3. 三重県知事が指定する医療機関(県外の医療機関の場合は、医療機関が所在する都道府県・指定都市・中核市の長が指定していれば、三重県知事が指定したこととみなす)において不妊治療を受けたものであること。
4. 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。
2.特定不妊治療費(先進医療)助成
以下の1~4の要件を満たしている方
1. 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。
2. 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
3. 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
4. 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること
3.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加
下記の1~6の要件を満たしている方
1. 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの。
2. 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日に妻の年齢が43歳未満であること。
3. 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。
4. 法律上の婚姻している特定不妊治療を受けた夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があるもの。
5. 特定不妊治療以外の治療法によって妊娠の見込みがない、または極めて少ないと医師に診断された者であること。
6. 夫婦どちらか一方が尾鷲市の住民であること。
対象費用
1.不妊治療医療費助成事業
不妊治療1回にかかった費用から、その他の事業や高額療養費制度(※)等で助成された額を控除し、10万円を上限に助成
2.特定不妊治療費(先進医療)助成
先進医療1回にかかった費用の70%(5万円を上限)に助成
3.保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加
特定不妊治療1回にかかった費用につき30万円(治療C,Fについては17万5千円)を上限に助成
三重県の地域別補助金・助成金情報
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