特定不妊治療費助成
金額 30 万 円
基本情報
この補助金の情報をPDFダウンロード令和4年度からの特定不妊治療費の保険適用に伴い、
次の治療のみ助成金の対象となります。
対象の治療 ※どちらも保険適用外の治療が対象
・令和4年3月31日までに治療を開始し、
令和4年4月1日以降に治療が終了する治療
・令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植
(治療開始日が令和4年4月1日以降の場合も対象)
助成回数
1回限り
(令和4年3月31日以前に行った治療で既に上限回数に達している場合は対象外)
実施機関 | 和歌山県和歌山市 |
---|---|
都道府県 | 和歌山県 |
対象地域 | 和歌山県和歌山市 |
上限金額 | 30万円 |
公募期間 | 2022年4月5日(火)〜 |
対象者 | 個人 |
対象業種 |
詳細情報
対象者
対象者
1.特定不妊治療以外の治療法によって、
妊娠の見込みがない又は、極めて少ないと医師に診断された夫婦。
(事実婚含む)
2.夫または妻のいずれかが和歌山市内に住民登録がある。
対象費用
助成額
1.A、B、D、Eの治療を受けた場合、
1回の治療につき30万円を限度額として助成します。
2.C、Fの治療を受けた場合、
1回の治療につき10万円を限度額として助成します。
3.男性不妊治療を受けた場合、1、2(Cの治療を除く)のほか
30万円を限度額として助成します。
対象となる治療
A:新鮮胚移植を実施
B:凍結胚移植を実施
(採卵・受精後、間隔をあけて母体の状態を整えてから胚移植を行うとの
当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C:以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施
D:体調不良などにより移植のめどが立たず、治療終了
E:受精できない又は胚の分割停止等により中止
F:採卵したが、卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止(注)卵胞が発育しない、
又は体調不良等により採卵に至らない場合は助成の対象になりません。
男性不妊治療:特定不妊治療において(Cの治療を除く)、
精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
(注)採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、
又は状態によい精子が得られないため治療を中止した場合も助成の対象となります。
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